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Trademark Appeal Case

記述的部分の称呼の独立性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18608(T2011−18608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リフトディレクション ナイトパッチ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月15日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成23年2月16日付けの手続補正書により、第3類「夜用のパッチ状化粧品,夜用のパッチ状薬用化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4183031号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナイトパッチ」の文字を書してなり、平成9年3月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「リフトディレクション ナイトパッチ」の文字を書してなるところ、各文字の間に一文字分の間隔を有することから「リフトディレクション」と「ナイトパッチ」の文字からなるものと看取し得るものである。

ところで、構成中後半の「ナイトパッチ」の文字中の「パッチ」の文字(語)は、身体(肌)に貼るタイプの商品を表すものとして広く一般に使用されているものであることからすれば、「ナイトパッチ」の文字(語)からは、「夜用のパッチタイプの商品」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。

そして、「ナイトパッチ」の文字(語)は、化粧品を扱う業界においても、夜専用の目元や口元のハリ、保湿等に集中的に効果を与える貼って使用する(パッチタイプ)化粧品を指称するものとして、普通に使用されているものであるから、その指定商品との関係においては、自他商品の識別標識として機能し得ないか又は極めて弱いものとみるのが自然であり、該文字部分が独立して取引に資されるとは認めがたい。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した一連の「リフトディレクションナイトパッチ」の称呼及び「リフトディレクション」の称呼が生ずるものであって、単に「ナイトパッチ」の称呼は生じないものというべきである。

したがって、本願商標より「ナイトパッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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