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Trademark Appeal Case

称呼の分節と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19223(T2011−19223/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「鯖威張る」の文字を標準文字で表してなり,第29類「さば(生きているものを除く。),さばを加工した水産物」を指定商品として,平成22年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,「本願商標は,登録第4936679号商標(以下『引用商標』という。)と,『サバイバル』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,前記1のとおり,「鯖威張る」の文字からなるところ,その構成中,前半の「鯖」の文字部分が,「サバ科サバ属の硬骨魚の総称」を表すものとして,後半の「威張る」の文字が,「ことさらに威勢を張って強そうに,また,えらそうにする。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第六版)としてよく知られた語であることから,「鯖」と「威張る」の文字とを組合せたものと容易に理解させるものといえる。

そうとすれば,本願商標に接する需要者は,これを称呼する場合,「鯖」と「威張る」の構成文字それぞれに着目し,「サバ」と「イバル」とに区切って明瞭に称呼するといえるものであり,また,「鯖が威勢を張ってえらそうにしている」の如き観念を抱くものとみるのが自然である。

(2)引用商標について

引用商標は,「サバイバル」の片仮名と「SURVIVAL」の欧文字とを上下二段に書してなるところ,その構成中,下段の「SURVIVAL」の文字部分は,「生き残る[延びる]こと」の意味を有する親しまれた英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であって,上段の「サバイバル」はその読みであることから,引用商標からは,「生き残ること,生き延びること」程の観念を生じ,「サバイバル」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれ前記(1)および(2)のとおりの構成からなるものであるから,構成全体の外観において,十分に区別できるものである。

そして,観念については,本願商標から「鯖が威勢を張ってえらそうにしている」の如き観念を生じるのに対し,引用商標からは,「生き残ること,生き延びること」程の観念を生じるものであるから,観念において相違すること明らかである。

また,両商標は,いずれも「サバイバル」の称呼を生ずるものではあるが,本願商標は,「サバ」と「イバル」の2音節に区切って称呼されるのに対し,引用商標は,「サバイバル」と一気一連に称呼されるものであるから,その音感,音調において相違し,互いに区別して聴取され得るものと認められる。

そうとすれば,両商標は,外観,観念及び称呼のいずれの点においても十分に区別することができる非類似の商標というのが相当であって,本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても,取引者,需要者が,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものである。

(4)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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