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Trademark Appeal Case

著作物題号の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11040(T2011−11040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「けんぷファー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子出版物,携帯電話機用スタンド,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用のスクリーンクリーナ付きのストラップ,携帯電話機用表示画面フィルター,携帯電話機用ホルダー,携帯電話機用ケース,携帯電話機用部品又は付属品,電気通信機械器具」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,トレーディングカード,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成21年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、築地俊彦著作の小説、漫画本及びテレビアニメ等の題号と認められる『けんぷファー』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、『映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な電子出版物,トレーディングカード,印刷物,写真』に使用するときは、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「けんぷ」の平仮名及び「ファー」の片仮名を結合して「けんぷファー」と表してなるところ、該文字自体、世上一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものである。

ところで、「けんぷファー」の文字は、原査定で引用された「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」によれば、概略別掲に記載のとおり、出願人(請求人)により逐次刊行された著者「築地俊彦」による小説の題名であって、これを原作とする漫画やアニメが制作されていることがうかがえるものである。

しかしながら、当審において職権をもって調査するも、「けんぷファー」の文字が特定の著作物の内容を表示するとまで需要者の間に広く認識されているとみる状況は見いだし得なかった。

してみれば、本願商標は、たとえ、これが小説、漫画、アニメ等の題名・タイトルとして看取される場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに認識、理解されるものといい得ないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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