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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900349(T2011−900349/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5421462号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5421462号商標(以下「本件商標」という。)は、「QTフォーマー」の文字を標準文字で表してなり、平成23年1月24日に登録出願、第9類「携帯電話機用のプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同年6月8日に登録査定され、同年同月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第986337号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2008年10月2日にフィンランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月17日に国際商標登録出願、第9類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

(1)本件商標は、標準文字で「QTフォーマー」と書してなるが、語頭の「QT」の語は欧文字で、語尾の「フォーマー」は片仮名で表記されているから、外観上明白に語頭と語尾とが分離して観察される態様となっている。

そして、語頭の「QT」と語尾の「フォーマー」とは何ら関連性がなく、結合して特別な観念を想起させるものでもない。

してみれば、本件商標は、全体から生じる「キュウテイフォーマー」の称呼が生ずるとしても、「QT」の部分から、「キュウテイ」の称呼が生じる。

また、「フォーマー」を語尾に有する商標が、第9類において44個併存して登録されていることからも、「フォーマー」の語が、第9類の商品との関係で識別力が弱いことは明らかである(甲第3号証)。

(2)引用商標は、別掲のとおり、緑色の枠内に多少図案化された欧文字で「Qt」と表記してなるから、これよりは「キュウテイ」の称呼が生じる。

(3)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼において類似し、その指定商品及び役務も、互いに抵触するものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、欧文字と片仮名との組み合わせからなるものであるところ、該各文字は、「QTフォーマー」と標準文字で、同じ大きさ、同じ間隔により、外観視覚上極めて一体に表してなるものであり、これより生ずると認められる「キュウテイフォーマー」の称呼も格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成よりなる本件商標からは、「キュウテイフォーマー」の一連の称呼のみが生じ、一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本件商標は、その構成中の「QT」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものでないというべきである。

してみれば、本件商標について、その構成中の「QT」の文字部分が要部であることを前提にして称呼を案出し、その上で、本件商標と引用商標とが類似する商標であるとの申立人の主張は、採用できない。

なお、申立人は、「フォーマー」が自他商品・自他役務の識別力が弱い旨主張して、「フォーマー」の文字を構成中に含む登録商標例(44件)を、甲第3号証として提出している。

しかしながら、申立人は、本件商標の指定商品又は指定役務との関係において、「フォーマー」の文字が自他商品・自他役務の識別力が弱いとする具体的な証拠を何ら提出していないから、単に、これらの「フォーマー」の文字を構成中に含む登録商標が存在することのみでは、該「フォーマー」が自他商品・自他役務の識別力が弱いとする申立人の主張は、採用できない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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