Trademark Appeal Case
称呼・外観の語頭差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900300(T2011−900300/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5412628号商標(以下「本件商標」という。)は、「Heralux」の文字を標準文字で表してなり、2009年1月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年2月10日に登録出願、第11類「蛍光灯型LED照明装置,白熱灯型LED照明装置,LED照明装置,街灯,坑内安全灯,空気浄化用殺菌ランプ,鉱夫用ランプ,ネオン灯,発電灯,放電灯用器具,白熱電球,白熱電灯器具,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),殺菌灯,シャンデリア,小型電球,ショーケース用照明装置,水上灯,水銀灯,水族館用電灯,スポットライト,アセチレン照明器,アーク灯,アーク灯用炭素,安全ランプ,野外用ランプ,映写機用ランプ,乗り物用照明器具,潜水用照明器具,装飾灯,赤外線電球,電球,電球用フィラメント,電気式懐中電灯,電気照明器具,照明用器具及び装置(輸送機械用のものを除く。),電灯用ソケット,電池式ランタン,照明用マグネシウムフィラメント,照明用発光管,照明用放電管,照明用散光器,照明用電気式放電管,照明電灯,集魚灯,天頂灯,祝祭装飾用装飾灯,クリスマスツリー用電灯,卓上スタンドランプ,探照灯,太陽灯,投光灯,蛍光灯,蛍光灯用管,懐中電灯」を指定商品として、同23年5月20日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5223232号商標(以下「引用商標」という。)は、「CERALUX」の文字を標準文字で表してなり、平成20年11月25日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同21年4月17日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「Heralux」の欧文字を書してなるものであるから、これより「ヘラルクス」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、「CERALUX」の欧文字を書してなるものであるから、これより「セラルクス」の称呼を生じるものである。
そこで、両者を称呼上対比すると、同音数称呼で相違する1音は語頭のみであり、かつ、相違する1音は母音を共通とするものであるから、両商標は、称呼上類似するものである。
また、両者を外観上対比した場合、両者ともに欧文字7文字から構成されており、大文字、小文字を参酌しない場合、外観上相違する欧文字は、先頭文字の「H」と「C」のみであるところ、一般的な商取引において欧文字よりなる商品名が普及、多用されているとはいえ、先頭1文字の相違により、彼我混同を生じる可能性があり、外観上、両者は類似するものといえる。
さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「Heralux」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に掲載された既成の語とは認められないことから、看者をして、特定の読み及び意味を有することのない一種の造語からなるものとして看取、理解し、我が国において最も普及している英語の読みに倣って発音する場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応する「ヘラルクス」の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念を生ずることのないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「CERALUX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に掲載された既成の語とは認められないことから、本件商標における場合と同様に、その構成文字に相応する「セラルクス」の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念を生ずることのないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観
本件商標は、「Heralux」の欧文字からなるのに対し、引用商標は、「CERALUX」の欧文字からなるものであるところ、両者は、語頭において、「H」と「C」という文字の明らかな差異を有するのみならず、第2文字以降においても、小文字と大文字という表記上の差異を有するものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。
イ 称呼
本件商標からは「ヘラルクス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「セラルクス」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ヘ」と「セ」の音の差異を有するものであり、いずれも5音という比較的短い音構成にあっては、これらの差異が両称呼の全体の語調、語感に与える影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
ウ 観念
本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において、両者を比較することはできない。
エ 小括
上述のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、たとえ両商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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