Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900342(T2011−900342/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第5421165号商標(以下「本件商標」という。)は,「LEGATA」の文字を書してなり,平成23年1月7日に登録出願,第5類,第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成23年6月2日に登録査定,平成23年6月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第1084034号(以下「引用商標」という。)は,「LEDAGA」の文字を書してなり,2011年1月3日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として,2011年(平成23年)6月27日に国際商標登録出願されたものである。
(2)商標法第8条第1項について
本件商標は「レガタ」の称呼を生じ,引用商標は「レダガ」の称呼を生ずるものであるから,本件商標と引用商標は,称呼上類似の商標である。また,両商標は,構成文字及び構成各文字の配置等において極めて近似しており,外観上も類似する。そして,本件商標の指定商品中の第5類「薬剤」は,引用商標の指定商品と同一であり,さらに,本件商標に係る出願は,引用商標の出願より後にされたものである。
したがって,本件商標は,商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから,その指定商品中「薬剤」について,その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は,「LEGATA」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応して「レガタ」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
他方,引用商標は,「LEDAGA」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応して「レダガ」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
そこで,「レガタ」と「レダガ」の称呼を対比すると,両者は,3音という短い音構成にあって,語頭の「レ」の音のみを共通し,2音目における「ガ」と「ダ」及び3音目における「タ」と「ガ」に差異を有するものであるから,かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼しても明らか聴別し得るものである。
次に,本件商標と引用商標の外観を比較すると,両者は,共に6文字の構成からなり,その文字構成のうち,「LEGAA」の5文字を共通にしてはいるものの,それぞれの構成文字の並び順において,左から3文字目における「G」と「D」及び5文字目における「T」と「G」に差異を有するものであるから,かかる差異により全体から受ける印象が異なるものとなり,外観上も十分に区別し得るものである。
さらに,両商標は,共に観念を生じないものであるから,観念上相紛れる余地はない。
してみれば,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれからみても,引用商標と類似の商標とはいえないから,たとえ,両者が指定商品「薬剤」において同一又は類似するものであり,引用商標が本件商標よりも先に出願されたものであるとしても,本件商標は,商標法第8条第1項に該当しない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第8条第1項に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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