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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900355(T2011−900355/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5422255号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5422255号商標(以下「本件商標」という。)は、「Powderhorn Mountaineering」の文字を標準文字で表してなり、平成22年12月13日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同23年3月3日に登録査定され、同年7月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

(1)国際登録第868282号商標(以下「引用商標1」という。)は、「POWDERHORN」の文字を書してなり、2005(平成17)年6月17日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月29日に国際商標登録出願され、第25類「Sportswear and shoes for sports, particularly for winter sports.」及び第28類「Sports articles, particularly for winter sports (to the extent that they are not included in other classes).」を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)国際登録第868285号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2005(平成17)年6月17日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月29日に国際商標登録出願され、第25類「Sportswear and shoes for sports, particularly for winter sports.」及び第28類「Sports items, particularly for winter sports (to the extent that they are not included in other classes).」を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標と引用商標との類否

ア 称呼について

本件商標は、その構成文字に相応して「パウダーホーン」及び「パウダーホーンマウンテニアリング」の称呼が生じる。ここで、本件商標の構成文字のうち、「Mountaineering」は、英語で「登山」を意味する語として一般的な日本人にとっても容易に認知できる語であり、第25類の指定商品との関係では、識別力がないか、あるいは弱い語である。

また、本件商標は、全体で16音と非常に冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引界においては、識別力の弱い「マウンテニアリング」の構成部分を分離し、「パウダーホーン」と取引されることが容易に考えられる。

そして、本件商標の「Powderhorn」の構成部分は、英語で「角製火薬入れ」を意味し、前述の「登山」を意味する「Mountaineering」とは常に一体不可分で認識されるとする特段の事情があるものとは認められない。

してみれば、本件商標の要部は、「Powderhorn」であり、この文字に相応して「パウダーホーン」の称呼が生じる。

一方、引用商標1及び2は、その構成文字に相応して「パウダーホーン」の称呼を生じる。

したがって、本件商標と引用商標とは、同一の称呼を有するものであることから、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものである。

イ 外観について

本件商標の要部である「Powderhorn」の文字部分と引用商標を構成する文字とを外観において比べてみると、引用商標1において、大文字か小文字かのみの違いはあるにせよ、両商標は、同一の文字からなるものであることから、本件商標は、引用商標に外観上も類似するものである。

ウ 観念について

本件商標の要部である「Powderhorn」の文字部分と引用商標を構成する文字とを観念において比べてみると、上述のとおり、「Powderhorn」の語は、英語で「角製火薬入れ」を意味することから、本件商標は、引用商標と観念を同じくするものである。

エ 以上より、本件商標は、引用商標に称呼、外観、観念のいずれの点からも同一又は類似するものである。さらに、本件商標は、引用商標と同一又は類似の商品に使用されるものである。

なお、特許庁の過去の審査をみると、本件商標と同一の商標及び本件商標を構成中に有している登録出願が拒絶査定となっている例がある(甲第4号証及び甲第5号証)。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記1のとおり、「Powderhorn Mountaineering」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「パウダーホーンマウンテニアリング」の称呼もやや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成よりなる本件商標よりは「パウダーホーンマウンテニアリング」の一連の称呼のみを生じ、一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2及び別掲のとおり、引用商標1が「POWDERHORN」、引用商標2が幾何図形とやや図案化した「powderhorn」の組み合わせからなるものであるから、いずれよりも構成文字に相応して「パウダーホーン」の称呼を生じるものである。

そして、「powderhorn」の語は、「角製火薬入れ」を意味する英語であるとしても、一般に親しまれている語とまではいえないというのが相当であるから、直ちに「角製火薬入れ」の観念が生じるとはいい難いものである。

(3)本件商標と引用商標の類否

本件商標から生ずる「パウダーホーンマウンテニアリング」の称呼と引用商標から生ずる「パウダーホーン」の称呼とは、その構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するとすべき事由は見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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