結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2011−900338(T2011−900338/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5418597号商標(以下「本件商標」という。)は,「ココナッツベージュ」の文字を書してなり,平成22年11月16日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつげ」を指定商品として,同23年4月15日に登録査定,同年6月17日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,『本件商標は「ヤシの実」の意味を有する「ココナッツ」の語と「ベージュ色」の意味を有する「ベージュ」の語からなるものであり,「ココナッツベージュ」は,ヤシの実(ココナッツ)のような「うすい茶色がかったベージュ」の色調を表すものとして,ウィッグ(かつら)の色,染毛による頭髪の色,あるいはネイルエナメル等の使用による爪の色を表す際に,普通に使用され認識されているものである。そうとすると,本件商標は,これを染毛剤,ネイルエナメル等の本件指定商品に使用するときは,「うすい茶色がかったベージュ色に着色する商品」を直感させ,単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
当審において,商標権者に対して平成23年12月20日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,その指定商品中,「化粧品」について,商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものとし,その余の指定商品については,取り消すべき理由はないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
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