1 本件商標
本件登録第5418597号商標(以下「本件商標」という。)は,「ココナッツベージュ」の文字を書してなり,平成22年11月16日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつげ」を指定商品として,同23年4月15日に登録査定,同年6月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,『本件商標は「ヤシの実」の意味を有する「ココナッツ」の語と「ベージュ色」の意味を有する「ベージュ」の語からなるものであり,「ココナッツベージュ」は,ヤシの実(ココナッツ)のような「うすい茶色がかったベージュ」の色調を表すものとして,ウィッグ(かつら)の色,染毛による頭髪の色,あるいはネイルエナメル等の使用による爪の色を表す際に,普通に使用され認識されているものである。そうとすると,本件商標は,これを染毛剤,ネイルエナメル等の本件指定商品に使用するときは,「うすい茶色がかったベージュ色に着色する商品」を直感させ,単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成23年12月20日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,その指定商品中,「化粧品」について,商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものとし,その余の指定商品については,取り消すべき理由はないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。