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Trademark Appeal Case

記述的文字と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16121号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字による旨指定して平成10年3月19日登録出願、「MobileNetworker」の欧文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2461619号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ネットワーカー」、「NETWORKER」の各文字を上下二段に書してなり、平成1年9月8日に登録出願され、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記したとおり「MobileNetworker」の欧文字を書してなるところ、その構成中冒頭及び中程にそれぞれ存する「M」及び「N」の文字が大文字で書されてなる構成よりみて、「Mobile」、「Networker」の各文字(語)を結合してなるものと容易に看取させる一方、これら各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は見出し難く、かつ、その証拠も見出せない。

しかして、構成前半の「Mobile」の文字部分は、「モバイル」又は「モビール」と読まれ、「移動式の、可動性の、動きやすい」等の意味合いで親しまれている平易な英語と認められるところ、現今においては、該文字をPHS(Personal handyphone system)・携帯電話等の移動体通信機器と携帯型パソコンとを接続して、移動中に情報の送受信を行うことを可能とさせる機器、すなわち、PHS・携帯電話及び携帯型パソコンを始め、PCカード、携帯電話ケーブル、充電器及び予備バッテリー等の各種機器について「Mobile」(モバイル)、「モバイル機器」又は「Mobile(モバイル)グッズ」と称して、その使用に係る機器の機能(機構)、用途を表すものとして取引上普通に使用しているのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品中の前記した「モバイル機器(携帯型の小型コンピュータ、PHSなどの移動体通信機器等)」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、前半の「Mobile」の欧文字は、該商品の機能(機構)、用途を表示するものと理解するに止まり、後半の「Networker」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字又は該文字部分より生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。

してみれば、本願商標からは、全体の構成文字に相応して「モバイルネットワーカー」の一連の称呼を生ずるほか、「Networker」の文字部分に相応して単に「ネットワーカー」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、「ネットワーカー」、「NETWORKER」の各文字を書してなる引用商標からは、「ネットワーカー」の称呼を生ずることが明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「ネットワーカー」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

そして、本願商標と引用商標はともにその指定商品中に、いわゆる「モバイル機器(携帯型の小型コンピュータ、PHSなどの移動体通信機器等)」を含むものである。

してみれば、本願商標は引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

請求人は、「Mobile」の文字と他の文字との結合商標が一連の造語と認識され、当該他の文字により構成される登録商標と併存している旨述べ、登録例(甲第1号証ないし同第8号証)を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、本件については前記認定を相当とするものであるから、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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