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結論

敗訴(請求棄却)

商標「りんどう」のりんどうの色彩表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2011−900353(T2011−900353/J7))

審判番号
異議2011−900353(T2011−900353/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「りんどう」
争点(論点)
りんどうの色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900353(T2011−900353/J7)・異議)は、本件商標「りんどう」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「りんどうの色彩表示の識別力」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第5422084号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5422084号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5422084号商標(以下「本件商標」という。)は、「りんどう」の平仮名及び「竜胆」の漢字を上下二段に表してなり、平成22年11月19日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年5月31日に登録査定、同年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、申立の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。

本件商標は、横書きの平仮名「りんどう」と漢字「竜胆」を併記し、普通に用いられる方法で表示したに過ぎず、被服、身の回り品、印刷物、紙類、文房具類、カーテンについて、「りんどう」ないし「竜胆」は色彩を表す言葉として普通に使用されていることから、指定役務中「りんどう(色)の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,りんどう(色)の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,りんどう(色)の印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,りんどう(色)の紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,りんどう(色)のカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、その役務の提供の用に供する物の色彩等を表示した語と認識するの止まるから、自他役務を識別するための機能を果たし得ない。

また、りんどう色以外の色彩の被服、身の回り品、印刷物、紙類、文房具、カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に用いられる場合には、「りんどう色の○○」という認識を与えることにより、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の指定役務中、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「りんどう」の平仮名及び「竜胆」の漢字を上下二段に表してなるものであるところ、株式会社岩波書店が発行する広辞苑第六版によれば、「りんどう」及び「竜胆」の文字は、たとえ、「襲かさねの色目。表は蘇芳(すおう)、裏は青。」の意味を有することがあるとしても、一般的には、「リンドウ科の多年草」の意味を想起させるものとみるのが相当であって、植物の名称を表すものである。

そして、「りんどう」及び「竜胆」の文字が、色彩表示として用いられる場合があるとしても、具体的にどのような役務の提供の用に供する物の色彩を表すものか必ずしも明らかではなく、本件登録異議申立てに係る指定役務の提供の用に供する物の色彩、役務の質等を直接的に表示する文字であるとはいえない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「りんどういろ」、「竜胆色」及び「りんどう色」の文字が使用されている例があることは認められるとしても、「りんどう」及び「竜胆」の文字が色彩表示として商品や役務に使用されている例は、さほど多いものとはいい難く、提出に係る証拠によっても、この種役務を取り扱う業界において、「りんどう」及び「竜胆」の文字が、役務の提供の用に供する物の色彩、役務の質等を表すものとして取引上、一般的に使用されているとまでは認めることはできない。

してみれば、本件商標は、これを申立てに係る指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の指定役務中、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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