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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音とアクセント」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−24892(T2011−24892/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−24892(T2011−24892/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Ree Light」
争点(論点)
称呼の長音とアクセント
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−24892(T2011−24892/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Ree Light」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音とアクセント」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成23年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。

(1)登録第4903008号商標は(以下「引用商標1」という。)は、「Ree Light」の欧文字を横書きしてなり、平成16年11月29日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成17年10月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4905999号商標は(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年3月28日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成17年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、赤色楕円形の中に「SUPER」の欧文字を黄色で表し、その下に「LONG LIFE」の欧文字を、その右横に欧文字「RELight」を表してなるところ、これより、顕著に表された「RELight」の文字部分より「リライト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、前記2のとおり、「Ree Light」の欧文字よりなるところ、これより「リーライト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、図形の右横に「REE LIGHT」の欧文字を横書きしてなり、その下段に小さい英文字で「Recycle Economy Ecology」と書してなるところ、その構成中大きく書された「REE LIGHT」の文字部分は「リーライト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標から生ずる「リライト」の称呼と引用商標から生ずる「リーライト」の称呼を比較するに、両者は、語頭「リ」の音の後の長音の有無に差異を有するほか、本願商標は4音構成からなり2音目の「ラ」にアクセントをおいて称呼されるのに対し、引用商標は1音目「リ」にアクセントをおいて称呼されるものといえる。

そうとすると、上記差異が比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

さらに、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語といえるものであるから、観念については比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標から生じる「リライト」の称呼と、引用商標から生じる「リーライト」の称呼とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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