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結論

勝訴(請求認容)

商標「蒸しやしない」の称呼同一と識別力判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−18318(T2011−18318/J1))

審判番号
不服2011−18318(T2011−18318/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「蒸しやしない」
争点(論点)
称呼同一と識別力判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18318(T2011−18318/J1)・不服)は、本件商標「蒸しやしない」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5035861号商標(以下、「引用商標」という。)は「蒸しやしない」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月16日登録出願、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、角に丸みを帯びた四角形状の枠の図形と、この四角形状の枠の内に「むしや」「しない」 のひらがなを2行に表したものであって、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成文字全体から生じる「ムシヤシナイ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、「むしやしない」の文字は、「食欲その他の欲望を一時的にしのぐこと。また、そのもの。」[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]の意味を有する「虫養い」の語に通じるものと認められ、これより、本願商標の文字部分からは「一時的に空腹を紛らすこと。また、その食べ物。」の観念を生じるものといえる。また、指定商品との関係では、当該文字が商品の用途を表わす語として使用されることがあることからすれば、これらの文字は、それ自体単独では自他商品の識別力は弱いものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「蒸しやしない」の文字を標準文字で書してなるところ、これより「ムシヤシナイ」の称呼が生じるものであり、当該文字は造語と認められるから、特定の観念は生じるものとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観において明らかに相違するものであり、共に「ムシヤシナイ」の称呼を同一とすることはあるものの、その識別力は弱いものであり、観念においては比較することができないものであるから、両商標の比較において、一の称呼の同一が他の外観における差異等を凌駕するものとはいい難く、また、両商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあると認めるに足る特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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