結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23052(T2010−23052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CMサイト」の文字を標準文字で表してなり、第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年5月14日に登録出願され、その後、原審における同年12月28日付け手続補正書及び当審における平成24年2月17日付け提出の手続補正書により、最終的に、第38類「企業広告を掲載したサイトを提供することによって、ユーザーが企業広告を見ることで行われる電子計算機端末による通信,企業広告を掲載したサイトを提供することによって、ユーザーが企業広告を見ることで行われる移動体電話による通信,テレックスによる通信,企業広告を掲載したサイトを提供することによって、ユーザーが企業広告を見ることで行われる電話による通信,企業広告を掲載したサイトを提供することによって、ユーザーが企業広告を見ることで行われるファクシミリによる通信」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CMサイト』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『CM』の文字は『コマーシャルメッセージ。宣伝。広告』を意味する文字であり、『サイト』の文字は、『コンピューターで、インターネット上のホームページや各種コンテンツ。』を意味する語であることから、本願商標全体としては、『企業広告であるコマーシャルのインターネット上のホームページ』程の意味合いが認められるから、本願商標をその指定役務中、例えば上記意味合いのようなホームページを内容とする通信や、上記ホームページへの接続回線の提供に使用するときは、コマーシャルを内容とするホームページへの通信または接続を提供すること、すなわち役務の質(内容)・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CMサイト」の文字よりなるところ、その構成中の「CM」の文字が、「コマーシャルメッセージ。宣伝。広告」の意味(「イミダス」2007 集英社)を、「サイト」の文字が、「コンピューターで、インターネット上のホームページや各種コンテンツ」の意味(「明鏡国語辞典」大修館書店)をそれぞれ有する語であり、これらの文字を組み合わせた「CMサイト」の文字全体からは、原審説示の如き「企業広告であるコマーシャルのインターネット上のホームページ」程の意味合いを理解させるとしても、前記1のとおりに補正された通信分野の本願商標の指定役務との関係においては、「CMサイト」の文字からは、直ちに、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「CMサイト」の文字が、本願商標の指定役務である通信分野の業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、不特定多数の者により、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものであるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものとして認識させるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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