結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24474(T2011−24474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「aimic」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月9日付けの手続補正書により、第9類「携帯情報端末用タッチパネル,コンピュータ用タッチパネル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5107671号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなり、平成18年11月8日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年1月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第5386965号商標(以下「引用商標2」という。なお、原審において引用した商願2008−27368号は、登録第5386965号として設定登録された。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年4月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月28日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、「aimic」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応し「アイミック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなるものである。そして、その上段部分は、3文字目の部分を図案化してなるが、該文字部分は「i」の文字の特徴を有しているものであり、また、下段に書された「International Medical Information Center」の頭文字を表したものと理解させることから、容易に「IMiC」の文字を表してなるものと認識されるというのが相当である。そうとすると、引用商標1は、上段に顕著に表された該「IMiC」の文字に相応して「アイミック」及び「アイエムアイシー」の称呼を生じるものである。
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、その構成から「アイミック」、「アイマイク」及び「アイエムアイシー」の称呼を生じるものである。
また、引用商標は、それぞれ特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両者は、称呼においては、「アイミック」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、その構成文字及び態様に差異を有し、明らかに区別し得るものであり、また、観念については、両者は、特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、「アイミック」の称呼を共通にする場合があるとしても、その外観が明らかに異なり、観念については比較することができないものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき理由は見いだせない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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