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Trademark Appeal Case

権利消滅商標の取消却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−301012(T2011−301012/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4471616号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(審判請求日:平成23年10月31日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同年5月11日に存続期間満了により消滅(同24年2月1日登録の抹消)しているものである。

そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。

してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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