結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24904(T2011−24904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月10日登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同23年5月27日付け手続補正書により、第9類「映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子応用機械器具及びその部品,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する写真機械器具,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する映画機械器具,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する光学機械器具,映像・画像の立体視を可能とする機能を有するデジタルカメラ,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する監視カメラ,その他の映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電気通信機械器具,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する写真複写機」、第10類「映像・画像の立体視を可能とする機能を有する医療用機械器具」及び第42類「映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子計算機用プログラムの提供,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子計算機の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『3D』の文字を未だ特殊とも認められない普通の方法で表示してなり、本願の指定商品・指定役務に係る業界においては、『3D』の文字が『映像・画像の立体視を可能とする機能を有すること』を意味する語として用いられている事実が認められることから、これを本願指定商品・指定役務中、例えば『映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子計算機用プログラム(電気通信回路を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),映像・画像の立体視を可能とする機能を有する医療用機械器具,映像・画像の立体視を可能とする機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守』について使用するときは、単に前記商品の品質、用途、役務の質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様であり、構成中の「3」及び「D」の文字を青緑色で着色し、厚みを持たせて立体的に表し、「3」の文字の右下部分と「D」の文字の左上部分を接合させ、全体的に左上から右下に配置したモノグラムよりなるものである。
そして、本願商標の指定商品・指定役務の分野において、「3D」の文字が「画像・映像が立体視を可能とする機能を有する」ことを意味するものであるとしても、本願商標は、上記のとおりのモノグラムからなるものといえるものであり、原審が説示するような、未だ特殊とも認められない普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとはいえないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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