結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23623(T2011−23623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AROUND VIEW MONITOR」の太字で表された欧文字と、その下の中央部分に「アラウンドビューモニター」のやや小さい片仮名を上下二段に書した構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月15日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同22年1月7日付けの手続補正書により、第9類「乗物運転技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,撮影したデジタル画像の編集及び合成用のコンピューターソフトウエア,撮影した画像の編集及び合成用の画像処理装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物,出版物の内容を記憶させた記録媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AROUND VIEW MONITOR』『アラウンドビューモニター』の文字を上下二段に書してなるものであるところ、指定商品中の『電気通信機械器具』に含まれる『モニター』についてみると、近年、自動車業界において、バックモニターのほか、ドライバの安全運転をサポートするために車体周辺が確認できるモニターの開発が各メーカーで行われている実情にあることに鑑みれば、これよりは、全体として『車体周辺(車両周囲)の状況をみることができるモニター』程の意味合いを容易に認識させる。そして、新聞記事情報及びインターネット情報において、前記意味合いのモニターを『アラウンド(ビュー)モニター』あるいは『車体(車両)周辺モニター』と称していることが確認されることから、これを本願指定商品中、例えば『車体周辺(車両周囲)の状況をみることができるモニター・カメラ』などのモニター装置に使用するときには、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AROUND VIEW MONITOR」及び「アラウンドビューモニター」の文字を上下二段に書してなるものである。そして、自動車業界において、車体周辺が確認できるモニターの開発が行われているものであるとしても、その構成全体として原審説示の如き具体的な意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「AROUND VIEW MONITOR」及び「アラウンドビューモニター」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせず、むしろ、請求人の開発に係る駐車支援システムについて記述したものとして使用され、知られていることが認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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