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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記号と品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14407号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14407号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14407号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−HARD」の欧文字を横書きしてなり、第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、平成9年9月25日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

本願商標は、商品の記号符号としてしばしば使用される簡単で、かつ、ありふれたアルファベットの一文字である「J」と「堅い、頑丈な」の意味を有する英語の「HARD」の文字をハイフンを介して連綴してなる「J−HARD」の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用する場合は、単にその商品の品質、用途、形状、機能を表示する以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないもの認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審における職権証拠調結果の通知

当審において、本件審判事件につき、職権により証拠調をした結果、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、通知したものである。

記

(1)株式会社デュエル発行「YO−ZURI Fishing Tackle Catalogue 1999」30ページ(「釣り糸」について「HARD」の文字。)

(2)株式会社王冠針本舗発行「CATALOG FISHING HOOKS」22ページ(「釣針」について「Lハード」の文字。)

(3)ダイワ精工株式会社発行「’99ダイワ釣り用品総合カタログ」91ページ(「釣りざお」の品名として「F」の欧文字。)

4 当審の判断

本願商標は、「J−HARD」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、その構成中前半部の「J」のような欧文字一文字は、平成12年3月2日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、商品「釣針」及び「釣りざお」について他の文字と組み合わせて商品の記号・符号として使用されている事実がある。

また、後半部の「HARD」の欧文字は、「堅い、固い、頑丈な」等の意を有する平易な英語として良く知られており、同じく証拠調べ通知書により通知したとおり、「HARD」及びその発音である「ハード」の文字について、商品「釣り糸」等について商品の品質を表示する語として使用されている事実がある。

さらに、前記証拠調べ通知書により通知した証拠物件(2)においては、欧文字1文字「L」と「ハード」の文字を組み合わせて使用されている事実もある。

そうとすれば、「J」及び「HARD」の語をハイフンを介してなる本願商標をその指定商品中少なくとも「釣り具」について使用しても、前記事実よりしてこれに接する取引者、需要者は、「J−」を単なる記号・符号と、また「HARD」の語より商品が「堅い、固い、頑丈な」商品であることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

審判請求人は、証拠調における意見書において、「本願の構成態様とは大きく相違する。本願商標は不可分一体的に構成され、全体として看取し、把握されると見るのが相当である。」旨述べているが、本願商標は、「J」及び「HARD」の欧文字をハイフンを介してなるものであり、前記の使用事実の一類型であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

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