結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−19416(T2011−19416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同24年4月20日及び同年4月23日付け手続補正書により、第44類「健康管理に関する指導及び助言,健康診断,医療補助,健康管理情報の提供,医療用機械器具の貸与,遠隔医療,医業,薬局における助言,東洋の医薬による医療」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務中「健康診断の提供,医療的診察,健康情報の提供,薬局,東洋の医薬による医療の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定役務中「医療製品の情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第44類の役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定しているものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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