結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20901(T2011−20901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iCALM」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月4日付けの手続補正書により、第5類「感染症・呼吸器系疾患の治療用又は予防用の薬剤,薬物送達を促進する化合物を原料としてなる薬物送達用薬剤」、第9類「科学研究目的で呼気中のエーロゾル粒子の測定・サンプリング又は特性検出を行い、被験者の呼吸器系機能の分析を行うための医療研究用機械器具」及び第10類「医療目的で呼気中のエーロゾル粒子の測定・サンプリング又は特性検出を行い、被験者の呼吸器系機能の分析を行うための医療機械器具,呼吸器系治療用の噴霧器,体内への薬物送達用医療機器,薬物送達システム用機器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4518986号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品「感染症・呼吸器系疾患の治療用又は予防用の薬剤,薬物送達を促進する化合物を原料としてなる薬物送達用薬剤」について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「薬剤」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年3月8日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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