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結論

勝訴(請求認容)

商標「Green Smoothie」のグリーンスムージーの普通名称性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−23890(T2011−23890/J1))

審判番号
不服2011−23890(T2011−23890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Green Smoothie」
争点(論点)
グリーンスムージーの普通名称性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−23890(T2011−23890/J1)・不服)は、本件商標「Green Smoothie」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「グリーンスムージーの普通名称性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green Smoothie」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年2月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第16類「雑誌,カタログ,書籍,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物,文房具類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,職業のあっせん,競売の運営,広告用具の貸与,求人情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Green Smoothie』の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは、『葉野菜等を原材料とする緑色のスムージー』が『グリーンスムージー(Green Smoothie)』と称されている実情があることからすれば、スムージーの一名称として一般に理解されている語である。そうすると、これを、指定役務中、第35類『飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』のうち、例えば、『葉野菜等を原材料とする緑色のスムージーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは、役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、原査定において、役務の提供の用に供する物の表示であり、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとした役務は全て削除された。

その結果、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表すものではなく、また、商品の品質又は役務の質等について、誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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