結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20571(T2011−20571/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Landmark system」の文字を標準文字で表してなり、第9類「歯科用インプラントの配置に係る治療計画及びシミュレーション用のコンピュータソフトウェア」、第10類「医療用機械器具」、第40類「義歯の加工(医療材料の加工を含む)」及び第44類「医療用機械器具の貸与,医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ランドマーク』の称呼を生ずる登録第2659829号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Landmark system」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Landmark」の文字と「system」の文字との間には1文字程度の間隔があるものの、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「ランドマークシステム」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「system」の文字が「(装置・機械などの)機構,装置」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字を捨象して、「Landmark」の文字のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ランドマークシステム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「ランドマーク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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