結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18045(T2011−18045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コスメカラー」の片仮名と「cosmecolor」の欧文字を二段に書した構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成22年6月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コスメカラー』及び『cosmecolor』の文字を普通に用いられる態様により二段に書してのみなるところ、その構成中『コスメ』及び『cosme』の文字部分は『化粧品』の意味を有する語であって、本願の指定商品を表示するものである。 そして、後半の『カラー』及び『color』の文字部分は『色、色彩』の意味を有する語であり、本願指定商品を取り扱う業界においては、その商品の『色、色彩』がそのまま商品の品質となり、『色、色彩』の違いが同業他社の商品との訴求点として宣伝・広告されることが普通に行われている実情にある。そうとすれば、全体として『化粧品の色・色彩』程度の意味合いにとどまる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接した需要者は格別自他商品の識別標識としての商標とは認識し得ず、結局、何人の業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「コスメカラー」と「cosmecolor」の文字を、上下二段に書してなるところ、本願商標が、化粧品全般を指す「cosmetic(コスメティック)」の略語として認識されている「コスメ」及び「cosme」の文字と、「色、色彩」の意味を有する語として親しまれた「カラー」及び「color」の文字からなるものと認識されるとしても、その構成文字全体として、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難いものである。
そして、「コスメカラー」及び「cosmecolor」の文字について、当審において、職権により調査するも、その指定商品との関係において、特定の意味合いをもって、取引上、普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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