結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20251(T2011−20251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年6月10日付け手続補正書及び当審における同年9月20日付け手続補正書により、最終的に、第10類「家庭用電気マッサージ器」及び第20類「家具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2566845号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ルルド」の片仮名を普通に用いられる方法で表してなり、平成2年7月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年11月4日に、第11類「家庭用電解イオン水生成器,家庭用アルカリイオン水整水器,家庭用カルシウムイオン水生成器,家庭用美顔器,家庭用気泡浴装置,家庭用風呂用の泡発生装置,家庭風呂湯の循環濾過電気保温装置,家庭用電熱用品類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第4734449号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Lowrdes」の欧文字と「ルルド」の片仮名とを二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成15年12月19日に設定登録されたものである。
以下これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、角丸四角形中に幾何図形を描き、その直下に「LOUrde」の欧文字を同じ書体、同じ大きさで等間隔に横書きしてなるところ、当該図形と当該欧文字とは、単に併記されているにすぎず、両者を不可分一体と見るべき統一的なデザインが施されているものではなく、ほかにこれらを一体として看取しなければならない格別の事情も存しない。
他方、当該図形と当該欧文字とは、本願の指定商品との関係においてそれぞれ、自他商品の識別標識として機能するものである。
しかして、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである。
そうすると、当該欧文字は、直ちに、どのように称呼すべきか明らかではないものであるが、かかる事情のもとでは、我が国で親しまれたローマ字又は英語の発音に倣って称呼されることが一般的であるから、これを英語風に「ロールデ」と称呼するものとみるのが相当である。
(2)引用各商標について
ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「ルルド」の片仮名を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではないことから、一種の造語として認識されるものである。
そうすると、引用商標1からは、その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。
イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「Lowrdes」の欧文字と「ルルド」の片仮名とを二段に横書きしてなるところ、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである。しかして、その構成中の片仮名「ルルド」は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである。
そうすると、引用商標2からは、その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。
(3)本願商標と引用各商標の類否について
本願商標と引用各商標とは、全体の外観が顕著に相違するものである。また、本願商標中で単独で自他商品識別標識として機能する欧文字部分と引用各商標を対比した場合においても、明瞭な差異があるものである。そうすると、両商標は、外観上類似するものということはできない。
また、本願商標からは「ロールデ」の称呼を生じ、引用各商標からは「ルルド」の称呼を生ずるところ、両者は、それらを構成する音の配列を全く異にするものであって、両者を聞き誤るおそれはなく、両商標は、称呼上類似するものということはできない。
さらに、本願商標と引用各商標とは、ともに観念を生ずるものではないから、観念において両者を類似するものということはできず、両商標は、観念上類似するものということはできない。
加えて、前記判断を左右するような取引の実情は、見当たらない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(4)まとめ
以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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