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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の称呼・外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−20251(T2011−20251/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−20251(T2011−20251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ルルド」
争点(論点)
商標の称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−20251(T2011−20251/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ルルド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年6月10日付け手続補正書及び当審における同年9月20日付け手続補正書により、最終的に、第10類「家庭用電気マッサージ器」及び第20類「家具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2566845号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ルルド」の片仮名を普通に用いられる方法で表してなり、平成2年7月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年11月4日に、第11類「家庭用電解イオン水生成器,家庭用アルカリイオン水整水器,家庭用カルシウムイオン水生成器,家庭用美顔器,家庭用気泡浴装置,家庭用風呂用の泡発生装置,家庭風呂湯の循環濾過電気保温装置,家庭用電熱用品類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4734449号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Lowrdes」の欧文字と「ルルド」の片仮名とを二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成15年12月19日に設定登録されたものである。

以下これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、角丸四角形中に幾何図形を描き、その直下に「LOUrde」の欧文字を同じ書体、同じ大きさで等間隔に横書きしてなるところ、当該図形と当該欧文字とは、単に併記されているにすぎず、両者を不可分一体と見るべき統一的なデザインが施されているものではなく、ほかにこれらを一体として看取しなければならない格別の事情も存しない。

他方、当該図形と当該欧文字とは、本願の指定商品との関係においてそれぞれ、自他商品の識別標識として機能するものである。

しかして、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである。

そうすると、当該欧文字は、直ちに、どのように称呼すべきか明らかではないものであるが、かかる事情のもとでは、我が国で親しまれたローマ字又は英語の発音に倣って称呼されることが一般的であるから、これを英語風に「ロールデ」と称呼するものとみるのが相当である。

(2)引用各商標について

ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「ルルド」の片仮名を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではないことから、一種の造語として認識されるものである。

そうすると、引用商標1からは、その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。

イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「Lowrdes」の欧文字と「ルルド」の片仮名とを二段に横書きしてなるところ、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである。しかして、その構成中の片仮名「ルルド」は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである。

そうすると、引用商標2からは、その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。

(3)本願商標と引用各商標の類否について

本願商標と引用各商標とは、全体の外観が顕著に相違するものである。また、本願商標中で単独で自他商品識別標識として機能する欧文字部分と引用各商標を対比した場合においても、明瞭な差異があるものである。そうすると、両商標は、外観上類似するものということはできない。

また、本願商標からは「ロールデ」の称呼を生じ、引用各商標からは「ルルド」の称呼を生ずるところ、両者は、それらを構成する音の配列を全く異にするものであって、両者を聞き誤るおそれはなく、両商標は、称呼上類似するものということはできない。

さらに、本願商標と引用各商標とは、ともに観念を生ずるものではないから、観念において両者を類似するものということはできず、両商標は、観念上類似するものということはできない。

加えて、前記判断を左右するような取引の実情は、見当たらない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(4)まとめ

以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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