結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21636(T2011−21636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEBASTIAN LIQUID GLOSS」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年5月26日付け手続補正書により、第3類「液状のせっけん類,液状の歯磨き,液状の化粧品,液状の植物性天然香料,液状の動物性天然香料,液状の合成香料,液状の調合香料,精油からなる液状の食品香料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4948574号商標
商標の構成 「SEBASTIAN」(標準文字)
登録出願日 平成17年6月20日
設定登録日 平成18年4月28日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5299091号商標
商標の構成
「SEBASTIAN WHIPPED CREAM」(標準文字)
登録出願日 平成21年1月26日
設定登録日 平成22年2月5日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5318371号商標
商標の構成
「SEBASTIAN WHIPPED CREME」
(「CREME」の第3文字目の「E」には、アクサン記号が付され ている。)
登録出願日 平成21年4月30日
設定登録日 平成22年4月23日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
引用各商標の商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標権の移転申請が平成23年9月8日に受け付けられた結果、請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は、同一の者となったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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