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結論

勝訴(請求認容)

商標「Kウイング」のKウイングの称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−19060(T2011−19060/J1))

審判番号
不服2011−19060(T2011−19060/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Kウイング」
争点(論点)
Kウイングの称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−19060(T2011−19060/J1)・不服)は、本件商標「Kウイング」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Kウイングの称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kウイング」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年11月16日に登録出願、指定商品については、審判請求と同日付の手続補正書により、第11類「下水処理装置の反応タンク用攪拌機,上水浄化装置の反応タンク用攪拌機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2175444号商標は、「WING」の欧文字を書してなり、昭和62年7月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同22年1月20日に別掲に記載したとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Kウイング」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで表された「K」と「ウイング」の文字を結合して、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ケイウイング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「K」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「ウイング」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケイウイング」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標の構成中、片仮名の「ウイング」の文字部分より単に「ウイング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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