結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−19060(T2011−19060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Kウイング」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年11月16日に登録出願、指定商品については、審判請求と同日付の手続補正書により、第11類「下水処理装置の反応タンク用攪拌機,上水浄化装置の反応タンク用攪拌機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2175444号商標は、「WING」の欧文字を書してなり、昭和62年7月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同22年1月20日に別掲に記載したとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「Kウイング」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで表された「K」と「ウイング」の文字を結合して、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ケイウイング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「K」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「ウイング」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケイウイング」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本願商標の構成中、片仮名の「ウイング」の文字部分より単に「ウイング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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