結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14636(T2011−14636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドラゴンハイボール」の片仮名を標準文字で表してなり、第33類「洋酒,果実酒,中国酒」を指定商品として、平成22年6月18日に登録出願され、その後、指定商品ついては、原審における同23年1月11日付け及び同年7月7日並びに当審における同24年4月9日付けの手続補正書により、最終的に、第33類「炭酸水割りの中国酒」と補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号
本願商標は、その構成中に「ハイボール」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に相応する商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4926282号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドラゴン」の片仮名と「DRAGON」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成17年5月10日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、同18年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
また、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品とは類似しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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