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Trademark Appeal Case

ローマ字とカタカナの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−4996(T2011−4996/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第29類ないし第33類、第35類及び第43類に属する出願時の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同23年3月4日付け手続補正書をもって、第43類「飲食物の提供,レストランでの飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第3016076号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年5月11日に登録出願、第42類「焼肉料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒地の角丸長方形内に白抜きで、「Sizzler」のローマ字を表し、該文字の上下を線で挟み、該文字中の「zz」の文字の一部からS字状に伸びた2本線が上の線に接するごとき構成からなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Sizzler」の文字に相応し「シズラー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「シズラー」の片仮名からなるものであり、該文字から「シズラー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観においては文字の種類が異なり相違するものであるが、称呼においては「シズラー」の称呼を共通にするものであり、また、観念においては両者はいずれも特定の観念を生じないから比較することはできないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、かつ、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で平仮名、片仮名及びローマ字相互に変更したり、構成文字の一部をデザイン化したりすることが一般に行われている取引の実情を考慮すれば、両者の外観が相違するとしても、観念において区別することができず、称呼を共通にする両者は、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願の指定役務中「飲食物の提供」には、引用商標の指定役務「焼肉料理を主とする飲食物の提供」が含まれるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標に対する交渉又は不使用取消審判の請求を検討中であるとして審理の中止を申し出ているが、その後相当の期間が経過するも、何らの手続もなされなかった。

そこで、当審において、平成23年7月15日付けで、請求人に対して、期間を指定して、交渉又は不使用取消審判の請求の状況を説明されたい旨、及び原査定における本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの判断につき、商標の類否(出所の混同のおそれ)等について意見があれば述べられたい旨審尋した。

これに対して、請求人は、平成23年7月25日付け回答書において、平成24年9月に不使用取消審判を請求するので、その審判の結果が出るまで審理を中止してほしい旨述べている。

しかしながら、これまで相当の期間が経過していること、引用商標に係る交渉の状況などの説明もないこと、及び上記回答書の内容は、審理を更に遅延させるべき合理的な理由とは認められないものであることから、本件審理を終結した。

また、上記回答書において、商標の類否(出所の混同のおそれ)等については何ら意見を述べていない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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