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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコレザ」の商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−14010(T2011−14010/J1))

審判番号
不服2011−14010(T2011−14010/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコレザ」
争点(論点)
商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−14010(T2011−14010/J1)・不服)は、本件商標「エコレザ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第12類,第18類,第20類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年10月7日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成23年6月30日に提出の手続補正書により,別記のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第18類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,登録第4519686号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は,「エコレザ」の文字を標準文字で表してなり,平成13年2月16日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として,平成13年11月2日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書きについて

本願商標は,平成24年3月22日付けで請求人から提出された手続補足書によれば,前記1のとおり補正された第18類における指定商品のいずれについても,使用の意思があるものと認められる。

したがって,本願商標は,その第18類における指定商品について,近い将来使用をすることについての疑義はなくなった。

その結果,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,別掲のとおり,緑色で表された双葉の様な図の下に,内部が波と水玉のごとく見えるように中抜きされた水色の円を配し(以上の双葉の様な図と中抜きされた水色の円をまとめて,以下「図形部分」という。),この円の下部に,円弧に沿って「JAPAN ECO LEATHER」の文字を黒色で表してなるものであるところ,その構成文字は,同書・同大・等間隔に表されているから,その全体が一体的なものと把握され,これより「ジャパンエコレザー」の称呼を生ずるものといえる。

また,本願商標は,その構成中,図形部分からは特段の観念を生じないが,その構成文字である「JAPAN ECO LEATHER」は,「日本の,環境によい革」程度の意味合いを理解させるから,同意味合いの観念を生ずるものといえる。

一方,引用商標は,前記2(2)のとおり,「エコレザ」の文字を表してなるところ,これより「エコレザ」の称呼を生じ,「エコレザ」は,特段の意味を有しない一種の造語と認められるから,特段の観念を生じないものとえる。

そこで,本願商標と引用商標を比較すると,その外観は,一見して明確に区別し得る顕著な差異を有する。

また,本願商標から生ずる称呼「ジャパンエコレザー」と引用商標から生ずる称呼「エコレザ」は,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから,明瞭に聴別できるものである。

さらに,本願商標は,「日本の,環境によい革」程度の観念を生ずるが,引用商標からは特段の観念を生じないから,観念上,本願商標と引用商標は区別し得るものといえる。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり,また,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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