結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17265(T2011−17265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SF LADY」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成20年1月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第412067号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1の構成よりなり、昭和25年9月21日登録出願、第16類「ルーデサツク、その他本類に属する商品」を指定商品として、同27年5月30日に設定登録、その後、同47年10月18日、同57年7月29日、平成4年8月28日、同14年5月28日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同15年7月23日に、第1類「ゴムのり(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「ゴム製又は軟質プラスチック製の歯科用セメント・歯科用補綴充てん用材料・歯科用ワックス・人工歯用材料」、第8類「ゴム製又は軟質プラスチック製のひげそり用具入れ」、第9類「ゴム製浮き袋」、第10類「ゴム製又は軟質プラスチック製の医療用指サック・吸い飲み・乳首・ほ乳用具,ゴム製避妊用具,ゴム製又は軟質プラスチック製の人工鼓膜用材料・補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),ゴム製臼歯」、第12類「タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「事務用又は家庭用のゴムのり」、第17類「ゴム(硬質ゴムの基礎製品を除く。),糸ゴム(織物用のものを除く。),ゴムひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,軟質プラスチック基礎製品,絶縁用ゴム手袋」、第18類「ゴム製又は軟質プラスチック製の携帯用化粧道具入れ」、第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料」、第20類「軟質プラスチック製のきょう木・包装用葉,軟質プラスチック製の栓・ふた,軟質プラスチック製買い物かご,軟質プラスチック製のネームプレート及び標札」、第21類「軟質プラスチック製皿,ゴム製又は軟質プラスチック製の洗濯板・たわし,ゴム製又は軟質プラスチック製のあかすり・おしろい入れ・クリーム入れ・洗面用具入れ 」、第23類「織物用糸ゴム」及び第25類「ゴム製の内底・かかと・靴中敷き・地下足袋底・半張り底,ゴム製又は軟質プラスチック製のスリッパ底・草履底」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4307434号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成10年4月1日登録出願、第21類「魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,コッフェル」を指定商品として、同11年8月20日に設定登録、その後、同21年6月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び2を総称するときは、単に「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「SF LADY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半の「SF」と「LADY」との間には1文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで表されていること及びその全体の構成文字より生ずる「エスエフレディ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「LADY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスエフレディ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「Lady」の欧文字を筆記体風に横書きし、その下に「レディ」の片仮名を書してなり、同じく、引用商標2は、別掲2のとおり、「Lady」の欧文字を筆記体風に横書きしてなるところ、「Lady」は、「貴婦人、女性」の意味を有する英語であることから、それらの構成文字に相応して、それぞれ「レディ」の称呼を生じ、また、「貴婦人、女性」の観念を有するものというのが相当である。
しかして、本願商標と引用商標1及び2の構成全体に照らして、その類否について検討するに、外観については、判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標より生ずる「エスエフレディ」の称呼と、引用商標1及び2より生ずる「レディ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成上明かな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、明瞭に区別して聴取され得るものである。
さらに、観念についても、上記したとおりのものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標から「レディ」の称呼、「貴婦人、女性」の観念を生じるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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