結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21999(T2011−21999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パントエア」の片仮名を標準文字で表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成23年1月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パントエア』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係において、『パントエア』は、小麦粉中に生きて存在するものであって、葉酸を生産して発酵微生物の増殖を助ける『パントエア菌』を看取させるものであることから、これをその指定商品中、例えば『パントエア菌を使用した飼料』といった前記文字に照応する商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質(原材料)を表示したものと認識させるにすぎず、自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「パントエア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該片仮名について、「免疫を高めて病気を予防・改善」との見出しのインターネットウェブサイト(http://venturewatch.jp/20080516.html)中に「パントエア菌(Pantoea agglomerans)」の記載が存するとしても、本願の指定商品「飼料」の品質(原材料)を表示したものとは言い難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標「パントエア」が、商品の原材料など商品の特性を記述するものとして、取引上一般に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質(原材料)を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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