結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22111(T2011−22111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE KISS」の文字を書してなり、第9類、第14類、第15類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第30類、第32類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年8月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月27日付け手続補正書により、第14類「身飾品,時計,キーホルダー」、第18類「かばん類,袋物,傘」、第24類「布製身の回り品」、第26類「ボタン類,頭飾品」及び第30類「菓子およびパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3324315号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成24年3月1日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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