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結論

勝訴(請求認容)

商標「PLAY WORLD」の引用商標の権利変動による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2011−17814(T2011−17814/J1))

審判番号
不服2011−17814(T2011−17814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PLAY WORLD」
争点(論点)
引用商標の権利変動による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17814(T2011−17814/J1)・不服)は、本件商標「PLAY WORLD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利変動による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「鎖製バランス遊具,橋型遊具,うんてい,壁登り型遊具,乗降段型遊具及びその安全柵,はしご型遊具,メリーゴーランド,のぼり棒,すべり台,ばね付き木馬,ぶらんこ,その他の公園用遊具」を指定商品として、平成20年1月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4567367号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PLAY WORLD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年5月23日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「運動用具」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年2月2日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第4715319号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プレイワールド」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年5月8日登録出願、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同年10月3日に設定登録、その後、分割(後期分)登録料不納により、同21年6月24日に商標権の登録の抹消がなされたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2011−300686)があった結果、その第28類の指定商品中、「運動用具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年8月4日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、存続期間の満了前5年の日(平成20年10月3日)にさかのぼって消滅したものとみなされ(商標法第41条の2第3項及び第4項)、その登録の抹消が同21年6月24日になされているものである。

したがって、引用商標2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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