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結論

勝訴(請求認容)

商標「THERMOCOOL SMARTTOUCH」と「THERMACOOL」の造語商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−15536(T2011−15536/J1))

審判番号
不服2011−15536(T2011−15536/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THERMOCOOL SMARTTOUCH」引用商標「THERMACOOL」
争点(論点)
造語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15536(T2011−15536/J1)・不服)は、本件商標「THERMOCOOL SMARTTOUCH」と引用商標「THERMACOOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THERMOCOOL SMARTTOUCH」の文字を標準文字で表してなり、第10類「心筋焼灼用カテーテル,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成21年9月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4852665号商標(以下「引用商標」という。)は、「THERMACOOL」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月18日登録出願、第10類「皮膚及びその皮下組織に用いる皮膚科・美容外科及び形成外科用の高周波を使用した治療用機械器具」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「THERMOCOOL SMARTTOUCH」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「THERMOCOOL」の文字は、「熱の」を意味する英語「THERMO」の文字と、「涼しい」を意味する英語「COOL」の文字とを結合したものと看取されるものであり、同後半の「SMARTTOUCH」の文字は、「利口な」を意味する英語「SMART」の文字と、「触れる」を意味する英語「TOUCH」(いずれも、「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)の文字とを結合したものと看取されるものであるとしても、これらの英語を組合せた「THERMOCOOL」及び「SMARTTOUCH」の各文字は、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、特定の観念を生じさせない造語と理解するのが相当である。

そして、該「THERMOCOOL」の文字と該「SMARTTOUCH」の文字との間には1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生ずる「サーモクールスマートタッチ」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「サーモクールスマートタッチ」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「THERMACOOL」の文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであって、これよりは、我が国において最も親しまれた外国語である英語読み風に「サーマクール」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては、容易に区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標から生ずる「サーモクールスマートタッチ」の称呼と、引用商標から生ずる「サーマクール」の称呼とは、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのない一種の造語からなるものであるから、観念において、両者は相紛れるおそれはない。

ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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