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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16883号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲したとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 原登録商標

原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和43年5月9日に登録出願、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年10月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 原査定の理由

原査定は、「この防護標章登録出願に係る標章は、出願人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

審判請求の理由及び原審において原登録商標の著名性を立証する証拠として提出された甲第2号証乃至同第9号証、等を総合してみても、原登録商標の使用期間、使用地域、使用商品の販売高、広告・宣伝の程度等が明らかでないばかりでなく、各甲号証中に原登録商標が単独で表示されているものは少なく、多くは「ディックセーフ」「ディックヒート」等、他の商標に関するものと認められるから、これをもっては、原登録商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されているものということはできない。

他に、前記認定を左右するに足る資料は見当たらない。

してみれば、他人が本願標章と同一の商標をその指定商品について使用しても、請求人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願標章は商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、その出願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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