結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−19762(T2011−19762/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「絹白粉」の文字を書してなり,第3類「靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成22年6月25日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,その指定商品との関係において,容易に『絹を配合した白粉』程の意味合いを認識し得るものといえ,その指定商品を取り扱う業界においても,絹(シルク)からなる,もしくは,絹(シルク)を配合した白粉が販売されている。そうとすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者は,『絹(シルク)からなる白粉』もしくは『絹(シルク)を配合してなる白粉』であると理解するにとどまり,単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「絹白粉」の文字からなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで一体的に表されており,その構成中,「絹」の文字部分が「蚕の繭からとった繊維。また、それで織った織物。」を表す語であり,「白粉」の文字部分が「化粧に用いる白い粉。」(広辞苑第六版)を表す語であることから,これらを一連に「絹白粉」と表した文字からは,原審説示の如き意味合いを理解,認識させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,係る意味合いが,その指定商品との関係において,特定の商品の品質等を直接的,かつ,具体的に表すものと認識されるものとはいい難いところである。
また,当審において調査するも,「絹白粉」の文字が,本願指定商品との関係において,商品の品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を発見することはできず,また,他に商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識される事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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