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Trademark Appeal Case

「Cluster Sounds」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12073(T2011−12073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cluster Sounds」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月31日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成23年2月1日付け手続補正書により、第9類「録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,ダウンロード可能な音楽」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守」と補正され、さらに、当審における同年6月7日付け手続補正書により、第9類に属する商品を削除する旨の補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Cluster Sounds』との標準文字により書してなるものであるところ、最近の吹奏楽曲で用いられる現代的手法の一つで、単に『クラスター』とも言われている『サウンド・クラスター』を想起・認識させるものと認められるから、本願商標全体からは、『サウンド・クラスターという技法を用いたもの』程の品質的意味合いを想起・認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記意味合いに照応する指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除された。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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