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Trademark Appeal Case

要部抽出と弱識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−7429(T2011−7429/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成22年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第45424号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成からなり、明治43年8月16日に登録出願、第1類、第3類、第16類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。そして、その指定商品中第30類「甘栗」については、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成24年4月12日にその確定審決の登録がなされている。

(2)登録第4358702号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「小山園銘茶玉露カステラ」の文字を横書きしてなり、平成10年12月10日に登録出願、第30類「玉露入りカステラ」を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4432716号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「小山園」の文字を横書きしてなり、平成11年12月7日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、丸の中に「久」の文字を表した記号と「小山園」の文字からなるものと認識されるとみるのが自然である。

ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「園」の文字は氏や地名の語尾に結合され、「○○園」のように店舗名などを表すものとして一般に使用されている実情がある。

そうとすれば、本願商標の構成中「小山園」の文字は、「小山園」という店舗名を表したものと認識されるものであって、語頭の「小山」の文字がありふれた氏であることからすれば、該文字は自他商品識別力が強いものとはいえず、むしろ弱いものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、その構成中「小山園」の文字部分を分離抽出し検討しなければならないというべき事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成中「小山園」の文字部分のみを分離抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわざるを得ない。

(2)本願商標と引用商標1について

引用商標1は、上記2(1)のとおり、その指定商品中第30類「甘栗」についての登録が取り消され、その結果、引用商標1の指定商品と本願商標の指定商品とは類似しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標は引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、解消した。

(3)本願商標と引用商標2及び3について

本願商標は、その構成中「小山園」の文字部分のみを分離抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないこと上記(1)のとおりである。

してみれば、本願商標の構成中「小山園」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標2及び3とが類似するとした原査定の理由は、妥当なものということはできない。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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