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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語調・語感

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17546(T2011−17546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリアプロテクト」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用のり剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,口臭用消臭剤」を指定商品として、平成22年11月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4507123号商標(以下「引用商標1」という。)は、「クリアプロテクター」の片仮名及び「CLEAR PROTECTOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年11月13日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録、その後、同23年7月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5097099号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ホワイトクリアプロテクター」の片仮名及び「WHITE CLEAR PROTECTOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年5月24日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同年12月7日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び2を総称するときは、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「クリアプロテクト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「クリアプロテクト」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものであるといえる。

他方、引用商標1は、「クリアプロテクター」の片仮名及び「CLEAR PROTECTOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「クリアプロテクター」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリアプロテクト」の称呼と引用商標1より生ずる「クリアプロテクター」の称呼を比較すると、両商標は、語頭音から「クリアプロテク」の7音を共通にし、語尾において「ト」と「ター」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、子音「t」を共通にするものであるとしても、前者は比較的はっきりと発音され、聴取されるのに対し、後者は語尾音「タ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことからなめらかに発音されるものといえる。

してみれば、この差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標1は、その外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「クリアプロテクト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「クリアプロテクト」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標2は、「ホワイトクリアプロテクター」の片仮名及び「WHITE CLEAR PROTECTOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字より生ずる称呼は、やや冗長ではあるものの、さほど無理なく一連に称呼し得るものであって、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「ホワイトクリアプロテクター」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「クリアプロテクト」の称呼と引用商標2より生ずる「ホワイトクリアプロテクター」の称呼を比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標2は、その外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といえるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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