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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−26204(T2011−26204/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドミノサンド」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類「園芸用砂,砂状の農薬(殺菌剤,除草剤,殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。),防虫剤を含浸させた防虫効果を有する園芸用砂,防虫剤を含浸させた防虫効果を有する園芸用土,殺虫剤を含浸させた殺虫効果を有する園芸用砂,殺虫剤を含浸させた殺虫効果を有する園芸用土,防虫剤を含浸させた防虫効果を有する農業用砂,防虫剤を含浸させた防虫効果を有する農業用土,殺虫剤を含浸させた殺虫効果を有する農業用砂,殺虫剤を含浸させた殺虫効果を有する農業用土」、第5類「砂状の殺菌剤,砂状の殺そ剤,砂状の殺虫剤,砂状の除草剤,砂状の防虫剤,砂状の寄生生物駆除剤」及び第19類「砂状の建築用又は構築用の非金属鉱物,運動用砂,競技用砂,砂場用砂」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第4656830号商標は、「DOMINO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年2月5日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉の原石,時計,時計バンド,その他の時計の部品及び附属品,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,キーホルダー,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り」を指定商品として、同15年3月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5318448号商標は、「ドミノ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年9月3日に登録出願、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同22年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「ドミノサンド」の片仮名よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ドミノサンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「サンド」の文字が、「砂」を意味する語であるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「ドミノ」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ドミノ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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