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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「語順による称呼の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−21984(T2011−21984/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−21984(T2011−21984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スィートエンジェル」
争点(論点)
語順による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−21984(T2011−21984/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スィートエンジェル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順による称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エンジェルスイート」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年4月4日受付の手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4917994号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スィートエンジェル」の片仮名及び「SWEET ANGEL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成17年4月1日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同年12月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5393762号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Sweet Angel」の欧文字を横書きしてなり、平成22年8月19日に登録出願、第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年2月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「エンジェルスイート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、本願商標全体から生ずる「エンジェルスイート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、既成の語ではないところ、その構成中「エンジェル」及び「スイート」のいずれもが我が国において広く親しまれた語であるとしても、本願商標全体として特定の観念を生じるものとまではいえないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エンジェルスイート」の称呼が生じるが、特定の観念を生ずるものではない。

(2)引用各商標について

ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「スィートエンジェル」の片仮名及び「SWEET ANGEL」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の欧文字「SWEET」は、「甘い、かわいい」の意味を有する英語として、「ANGEL」は、「天使」の意味を有する英語として、いずれも我が国において広く親しまれたものである。しかして、その構成中の片仮名は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである。

そうすると、引用商標1は、その構成に相応して「スイートエンジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずるものというのが相当である。

イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「Sweet Angel」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の欧文字「Sweet」及び「Angel」は、前記アのとおり、我が国において広く親しまれた英語である。

そうすると、引用商標2は、その構成に相応して「スイートエンジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用各商標との類否について

本願商標と引用各商標とは、外観において明らかに相違するものである。

また、本願商標から生ずる「エンジェルスイート」の称呼と引用各商標から生ずる「スイートエンジェル」の称呼とは、それらを構成する音の配列を全く異にするものであるから、両者を聞き誤るおそれはなく、両商標を称呼上類似するものということはできない。

さらに、本願商標からは特定の観念を生じないのに対して、引用各商標は「かわいい天使」程の観念を生ずるものであるから、両商標を観念上類似するものということはできない。

加えて、前記の判断を左右するような取引の実情は、本件には見当たらない。

してみれば、本願商標は、引用各商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上からすれば、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念上類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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