結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18186(T2011−18186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、上段に、「tsumori chisato」の欧文字と、その下段に、上段の文字よりやや小さく表した「SLEEP」の欧文字とを二段に書した構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第26類「テープ,リボン,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、平成22年11月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4583511号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年6月1日に登録出願、第14類「貴金属製食器類,身飾品,時計」、第16類「印刷物,書画,文房具類」、第18類「かばん類,袋物」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),化粧用具」、第25類「被服,履物」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、上段に「tsumori chisato」の欧文字を表し、その下段に、「SLEEP」の欧文字をやや小さく書した構成よりなるところ、その構成中の「tsumori chisato」の文字部分は、デザイナーである「津森千里」の氏名を表したものであり、請求人は、本願商標について、津森千里氏の承諾を得ているものである。
そして、「tsumori chisato」の文字部分と「SLEEP」の文字部分は、近接してまとまりよく表示されており、また、当該「SLEEP」の文字部分は、「睡眠、眠り」等の意味を有する英語であり、本願商標は、構成文字全体として、「津森千里の睡眠」程の意味合い(観念)を生ずる語であるから、両文字部分は、一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、その構成中「SLEEP」の文字部分のみが直ちに要部となるとはいえないものであって、本願商標における文字部分にあっては、その文字全体をもって取引に資するものというのが相当というべきである。
そして、これより生じる「ツモリチサトスリープ」の称呼もやや冗長ではあるものの、さほど無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ツモリチサトスリープ」の称呼を生じ、「津森千里の睡眠」程の意味合い(観念)を生ずる語である。
一方、引用商標は、別掲のとおり、羊と思しき図形内に、「Sleep」の欧文字を横書きした構成よりなるものであるところ、その構成中の「Sleep」の文字部分より「スリープ」の称呼を生じ、「睡眠」の観念を生ずるものである。
また、引用商標の図形部分は、羊と思しき図形を看取させる場合があるとしても、写実的に表されたものではないから、特定の称呼及び観念を想起させるものとは言い難い。
そうとすれば、引用商標は、その構成全体に相応して「スリープ」の称呼及び「睡眠」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ツモリチサトスリープ」の称呼と引用商標から生ずる「スリープ」の称呼を比較するに、両称呼は、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といえるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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