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Trademark Appeal Case

「メディカルコンシェルジュ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17964(T2011−17964/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディカルコンシェルジュ」の文字を表してなり、第44類「医療情報の提供」を指定役務として、平成21年7月3日に登録出願された商願2009−50587に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メディカルコンシェルジュ』の文字を書してなるところ、全体として『医療に関する案内人』程の意味合いを認識・理解させるものであり、近年では、医療全般に関する相談を受ける者を『メディカルコンシェルジュ』と称して、医療情報の提供を行っている者が存在している。そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、『医療に関する相談員(案内人)によって提供される役務』であることを理解するに止まり、単に役務の提供者を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「メディカルコンシェルジュ」の文字を表してなるところ、その構成中前半の「メディカル」の文字は、「医療の。医学的。」(「広辞苑」第六版)の意味を有する語であり、また、その構成中後半の「コンシェルジュ」の文字は、「ホテルの接客係。客の求めに応じて観光や交通の案内や観劇の切符の手配などをする。転じて、特定の分野や地域情報などを紹介・案内する人をもいう。」(「コンサイスカタカナ語辞典」第4版)の意味を有する語としてよく知られているものであり、これらを一連に結合してなる「メディカルコンシェルジュ」の構成文字全体からは、原審説示のごとく、「医療に関する案内人」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の役務の質(提供の方法)などを直接的又は具体的に表示するものと認識されるものとはいい難い。

さらに、当審において調査するも、「メディカルコンシェルジュ」の文字がその指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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