結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22496(T2011−22496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘアメイクアレンジ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,頭髪及び頭皮用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として、平成22年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、髪型を整える施術の総称として一般に使用されている語と認められる『ヘアメイクアレンジ』の文字よりなるものであり、その指定商品中の『頭髪用化粧品』との関係では『ヘアメイクアレンジ用(髪型を整えるため)の商品』を直感させるものであるから、これをその指定商品中前記に照応する商品に使用しても、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ヘアメイクアレンジ」の文字からなるものである。
そして、職権をもって調査するも、「ヘアメイクアレンジ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、髪型を整える施術の総称として普通に使用されている事実は発見することができず、また、「ヘアメイクアレンジ用(髪型を整えるため)の商品」を表示するものとして普通に使用されている事実も発見できない。
さらに、本願商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質、用途を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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