結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23433(T2011−23433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PURR BY KATY PERRY」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2010年(平成22年)10月21日米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年11月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年6月28日付けの手続補正書によって、第3類「香料類,香水,オードトワレ,ボディローション,ボディクリーム,ボディパウダー」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4738129号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年5月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「PURR BY KATY PERRY」の文字からなるものである。
そして、その構成文字は、スペースをあけて表された外観から、「PURR」、「BY」、「KATY」及び「PERRY」の各文字部分からなるものと容易に認識させるもので、「BY」の文字が「・・・によって。・・・によって作られた。」を意味する平易な英語であって、人名等を伴って当該意味合いで一般に使用されていることから、「『KATY PERRY』による『PURR』(という商品)」のごとき意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標は、構成全体として把握される他、その意味合いから構成中の「PURR」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、該文字に相応し「パー」の自然の称呼が生じ、一般に親しまれた語ではないから特段の観念を生じないものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「Pur」の文字と図形とからなるものである。
そして、引用商標は、その構成文字部分「Pur」に相応し「ピュール」の自然の称呼が生じ、一般に親しまれた語ではないから特段の観念を生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「パー」の称呼と、引用商標から生ずる「ピュール」の称呼を比較すると、両者はそれぞれの音構成に顕著な差異を有するものであるから、明瞭に聴別し得るものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成であるから、外観上も明らかに区別し得るものであり、観念においては、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、非類似の商標と判断するのが相当である。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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