結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17137(T2011−17137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さくさく棒」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月22日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年3月18日提出の手続補正書により、第30類「棒状の菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2290755号商標、登録第3105781号商標及び登録第4782361号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と、「サクサク」の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「さくさく棒」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、これより生ずる「サクサクボウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中前半の「さくさく」の文字は、「菓子・果物・野菜などの噛み味や切れ方が小気味よいさま。」(広辞苑 第六版)の意味を有する語であることから、本願指定商品との関係において、その商品の食感を表す文字部分であり、また、その構成中後半の「棒」の文字は、本願指定商品との関係では、その商品の形状を表す語として使用されている実情にある。
そうとすれば、これらの文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品の識別力がないかまたは極めて弱いものとして認識されるとみるのが相当である。
そして、このような識別力がないかまたは弱い文字同士を結合してなる本願商標においては、その構成中いずれかの文字部分のみが着目され記憶されることはなく、外観上まとまりよく一体に表された「さくさく棒」の構成文字全体が一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「サクサクボウ」の一連の称呼のみが生ずるものである。
したがって、本願商標から「サクサク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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