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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19945号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19945号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19945号・不服)は、本件商標と引用商標「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マザー」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬,酵素」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年6月12日に登録出願され、その後、平成11年12月13日付け手続補正書をもって、指定商品を「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と減縮補正したものである。

2 原審の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された中、登録第2497428号商標(以下、「引用商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成1年12月15日に登録出願され、平成5年1月29日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「マザー」の文字を横書きしてなり、これより「マザー」の称呼、「母親」の観念を生じること明らかである。

他方、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の「マザーK」の文字部分は、前半部の「マザー」と後半部の「K」とは、字体を異にし、片仮名文字とローマ字よりなるものであり、後半部の「K」の文字部分がアルファベット一文字であることからして、商品の記号、符号等を表す一類型を表示するものと認められるものであって、両文字の間には、その全体を一連に称呼し、または一体として特定の意味に観念しなければならない格別の理由もないものであり、「マザーK」の文字より「マザーケイ」の称呼を生じるほか、前半部の「マザー」の文字部分より、及び母親を描いたとみられる婦人の図形も相候って、引用商標より「マザー」の称呼、「母親」の観念を生じること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、称呼上及び観念上で類似する商標であって、かつ、上記したように指定商品を補正しているが、未だ本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

請求人は、過去の審決例を挙げているが、本件については、上記のように判断するを相当とする。

したがって、本願商標を商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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