sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20877(T2011−20877/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「更新」の漢字を標準文字で表してなり、第19類及び第27類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年11月2日に登録出願、指定商品については、原審における同22年5月17日付け、同23年6月20日付け及び本件審判請求と同日付けの手続補正書により、最終的に第19類「床材(金属製・陶磁製・セメント製・木製・石製及びガラス製のものを除く。),建築材料(金属製・陶磁製・セメント製・木製・石製及びガラス製のものを除く。),リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用専用材料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第741300号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年1月20日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同42年4月28日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成19年11月7日に第19類「軟質合成樹脂またはゴムを主材として成る建築構築用の遮水幕」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「更新」の漢字よりなるところ、該文字は、「あらたまること。あらためること。契約などの期間が満了した時、その期間を延長し、または新契約を結ぶこと。」の意味を有する一般にごく親しまれた語であるから、これよりは、その構成文字に相応する「コウシン」の称呼を生じ、「更新すること」という程の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「コーシン」の片仮名と特徴のある「遮水幕」の漢字を上下に書し、それぞれの文字に下線を有してなるものであるところ、その構成は、上下の文字の書体及び大きさに相違はあるものの、両文字部分の幅と両下線部分の長さが同じであって、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

そうしてみると、本願商標は、それぞれの文字部分が独立して識別標識となるというよりは、その構成全体として需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきであるから、その構成文字である「コーシン遮水幕」として、商取引に資されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、上記構成文字に相応して「コーシンシャスイマク」の称呼を生ずるというのが相当である。また、その構成文字からは、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、両者は明らかに相違し、区別できるものである。そして、称呼においては、本願商標の称呼が「コウシン」であるのに対し、引用商標の称呼は「コーシンシャスイマク」であるから、両者の音数及び構成音は大きく相違し、全体の音感、音調が明らかに異なるものであって、明確に聴別できるものである。さらに、観念においては、本願商標は上記のとおり明確な観念を有するものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標と認められるものである。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。