結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8732(T2011−8732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「土養生」の文字を標準文字で表してなり、第1類「肥料,植物成長調整剤類」を指定商品として平成22年3月5日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『土養生』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の『養生』は、指定商品との関係においては、『植物の生育を助成・保護するために、支柱・敷藁・施肥などの手当をすること。』の意味を有し、全体として、『土に対して、植物の生育を助成・保護するために肥料等を上げること。』程の意味合いを表すものといえ、本願商標をその指定商品中例えば『植物の生育を助成・保護するために土に使用する肥料,植物の生育を助成・保護するために土に使用する植物成長調整剤類』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『植物の生育を助成・保護するためもの。』程の意味合いを認識、理解させるに止まるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「土養生」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標が「土」の文字と「植物の生育を助成・保護するために、支柱・敷藁・施肥などの手当をすること。(広辞苑第六版)」の意味を有する「養生」の文字(語)とを結合したものと認識されるとしても、「土養生」の文字全体として、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「土養生」の文字が商品の品質を表示するものとして取引上、普通に採択、使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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