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結論

勝訴(請求認容)

商標「jig」の称呼同一と外観差異の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2011−24712(T2011−24712/J1))

審判番号
不服2011−24712(T2011−24712/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「jig」
争点(論点)
称呼同一と外観差異の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−24712(T2011−24712/J1)・不服)は、本件商標「jig」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観差異の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「タブレットPC用の傾斜固定スタンド」を指定商品として、平成22年8月26日に登録出願されたものであり、その後、同23年8月5日付の手続補正書により、商品及び役務の区分を第9類に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4929910号商標(以下『引用商標』という。)と『ジグ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、太く大きく表された「ZIG」(「Z」の文字の斜めの線においては中央部分が細く表されている。)の文字の下に前記文字と横幅を揃え、小さく表された「STAND」の文字を配してなるところ、該構成中「STAND」の文字は、本願指定商品の品質を表すものと容易に認識されることに加え、上記のとおり「ZIG」の文字が、太く大きく表されていることから、視覚上の印象が強いものであるといえる。

そうすると、「ZIG」の文字部分に着目して取引されることも少なくないといえ、該文字に相応して、「ジグ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語といえるものである。

他方、引用商標は、「jig」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、「ジグ【jig】〔機〕(「治具」とも当てる)工作物を固定して切削工具を工作物に正しく当て、正確・迅速に加工するために用いる道具。」(広辞苑第六版)を意味する語として知られているものであり、該文字に相応して「ジグ」の称呼及び「治具」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、それぞれ「ジグ」の称呼を生ずるものであるから、称呼において同一のものと認められる。

そして、外観において両者は、上記のとおり明らかな差異を有するものであり、また、本願商標が特定の観念を有しない造語であり、引用商標が「治具」の観念を生ずるものであるから、両者は観念において比較できないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「ジグ」の称呼を共通にし、観念において比較できないものであるとしても、その外観において著しく相違するものであるから、両商標は、時と所を異にして離隔的に観察しても十分区別し得る差異を有するものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、指定商品について商品の出所につき誤認混同を生ずるという特殊な取引の実情が存在するともいえないものであるから、両者は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべきであって、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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